【注意!!】年内に売却が条件!?居住用財産の特例の件

こんにちは。寒くなってきましたね。
今年も残すところ1か月半となりました。

来年はオリンピックの前年になり、世界からより注目とされる年になりそうです。
奈良も観光客増加が望まれ、良い年になるといいですね。

さて、来年のことは来年で、今年のことは今年で変わってしまうことがあります。
見逃すと大きな税金が💦

不動産の売却において「今年のうちに」やるべき堂々?1位は
「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」
に入る方です!!

住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで

こちらは
No.3302?マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
(国税庁HP 詳細ページへ)

制度の概要(3,000万円の特別控除の特例)

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
引用-国税庁HP

つまり

2015年にお引越しをして、空家にしている方
2015年に施設に入って、空家にしている方

は特にご注意ください。
年内に売却が条件です!!

ちなみに年内に売却せず、もしくは売却できない場合、「No.3302?マイホームを売ったときの特例」の特例を受けられないときは下記のような税金の計算となります。今回は国税庁HPに例が入ってますのでこちらをご紹介いたします。

課税長期譲渡所得金額の計算

課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

例)

30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億4,500万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合

(1)課税長期譲渡所得金額の計算
1億4,500万円-(1億円+500万円)=4,000万円
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)

(2)税額の計算
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

イ 所得税
4,000万円×15%=600万円

ロ 復興特別所得税
600万円×2.1%=12万6000円

ハ 住民税
4,000万円×5%=200万円

※建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
30年前に購入した家なので今回はほとんど計算に入っていないようです。

例での税金合計 8,126,000円

安いマンションなら買えてしまいそうな金額です。
年を越してから売ろうかと思う場合は税金はかかります。

2015年にお引越しをして、空家にしている方
2015年に施設に入って、空家にしている方

年内に売却すれば「No.3302?マイホームを売ったときの特例」を使えるかもしれません。
プロにご相談ください。

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