リフォームを対象とした「住宅ローン減税」所得税額の控除について
この記事では中古住宅(中古マンション)を購入し、増改築等のリフォームを行う場合にリフォーム部分も中古住宅と併せて「住宅ローン控除(所得税額の控除)」を行う方法についてご説明いたします。
中古住宅購入した際、リフォーム費用を併せて住宅ローン組まれる方は多いです。が、知らずに申告しに行くとリフォーム費用は住宅ローン減税受けられません。
また申告時の必要書類に「増改築等工事証明書」があること
ご注意ください。
住宅ローン減税とは
「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度の通称です。マイホームをローンで購入した場合において、一定の割合に相当する金額が所得税から控除される制度のことをいいます。住宅ローン控除を利用することで、住宅を購入する際の経済的な負担を軽減することができます。
具体的にどれぐらい返ってくるのか?を計算するには
https://kakaku.com/housing-loan/koujo_simulation.asp
と言うサイトで計算できます。ご参考ください
リフォームを対象とした「住宅ローン減税」所得税額の控除
リフォームに関しては全てのリフォームが適用になるわけではありません。しかし何もしなければ住宅ローン控除(減税)適用外です。
リフォーム工事が100万円を超えるようであれば控除内になる工事をしている可能性が高いですので無視できないものではないでしょうか
必要な書類 「増改築等工事証明書」について
住宅ローン控除は2月15日~3月15日に所得税の申告時期に申告いただきます。
そこで購入した住宅の申告に併せて、リフォームの申告が必要です。つまり一緒に2本申告いただきます。
必要書類は購入した住宅とほぼ一緒なのですが、もしくは比較的容易に集められるのですが、大きく違うのは「増改築等工事証明書」という書類が必要になるという点です。
では増改築等工事証明書とは何でしょう?
- 市役所ではでません
- リフォーム会社からはでません(例外あり)
- 不動産会社からはでません
証明書の発行者は
- 建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
知り合いに建築士にいれば相談できますが、そんな人はまれです。
ネットで調べてみると「増改築等工事証明書」できる設計会社見つけられます。
費用としては20,000円前後のようです。
リフォームしようと考えている会社が「住宅ローン控除(減税)用の増改築等工事証明書」について手伝ってくれるのか?どうか。もしくは不動産仲介業者が手伝ってくれるのかどうか?
十分に確認ください。
「住宅ローン控除」リフォーム対象工事
「住宅ローン控除」リフォーム対象工事は、
第1号工事(増改築等)
増築、改築、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替え
・ 既存建築物と一体でなければ生活を営めず単独では住宅機能を有しない別棟の建物も該当
・ 大規模修繕・模様替えとは建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)の1種以上について行う過半の修繕・模様替え第2号工事(増改築等)
マンション等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの一定の修繕又は模様替え
① 主要構造部である床等の過半について行う修繕又は模様替え
② 主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替え
③ 間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え
(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る)
④ 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え(遮音又は熱の損失の防止のための
性能を向上させるものに限る)第3号工事(増改築等)
家屋のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の
全部について行う修繕又は模様替え第4号工事(耐震)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定
める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替え第5号工事(バリアフリー)
国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合
させるための修繕又は模様替え
①通路又は出入口の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室の改良
④便所の改良 ⑤手すりの取り付け ⑥床の段差の解消
⑦出入口の戸の改良 ⑧床材の取替第6号工事(省エネ)
国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕・模様替え、相当程度資する、
修繕・模様替え、又は*資する、修繕・模様替え
*平成21年4月1日から平成27年12月31日までの間に居住の用に供した場合
当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取り付けに係る改修工事を含みます一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 HP引用
http://www.j-reform.com/zeisei/pdf/zeisei30_6-loan.pdf
まとめ
少し複雑と感じるかもしれませんが、頼れる不動産会社か頼れるリフォーム会社を見つけて依頼することができれば解決できます。
住宅ローン控除(減税)は新築物件を購入された場合、ほぼ100%申告して経済的な負担を軽減を受けられています。実際に行う工事がすべて適用されないかもしれませんが、中古住宅を購入する際もリフォームも併せて住宅ローン控除を受けられるようにしていただければ幸いです。
弊社、原田建設に住宅を購入する相談をいただくましたら、お引越し後の申告に必要な書類の手配までお手伝いさせていただきます。どうぞお気軽にお声掛け下さい
コメント