大和郡山市 不動産売却 |売主の責任『契約不適合責任(元瑕疵担保責任)』

奈良を中心に不動産の売買、リフォーム、注文住宅と住宅に「もっと」を考える会社、原田建設です。

不動産の売却のご相談で『査定額』と同様に心配されるのが、税金と責任についてです。

これから不動産の売却をお考えの方の参考になれば幸いです。

売主責任

不動産の売買契約の際には売主責任が発生します。

特に大きいのが「引き渡しの責任」になります。
引き渡しにあたって、期日、抵当権等抹消、そして契約不適合責任です。

契約不適合責任とは?

買主は住むために購入し、売主は買主が住むことを知った上で売却します。
そうやって売買契約した住宅が「住めない」場合、契約不適合となります。売主は契約に値する責任を持つということになります。

これらは「住めない。」と言った極端な場合以外にも、告知するべきことを黙っていた場合、また壊れているのに黙っていた場合も適用されます。

隠れていなくても債務不履行責任を持たないといけない

隠れていなくても債務不履行責任を持たなくてはいけなくなりました。

改正前民法の瑕疵担保責任では見えているところ(隠れていない)は売主が知っていようが知らまいが責任を取らなくても責任を持たなくてもよかったのが、
売主には厳しくなってしまいました。

軽微なものではない限り解除は可能

改正前民法の瑕疵担保責任では
契約目的が達成できない場合に限り解除が可能。

改正民法の契約不適合責任
契約の目的が不達成との要件はなく、軽微なものではない限り解除は可能。

と契約後も解除が容易になってしまい、
こちらも売主には厳しくなってしまいました。

不動産売却はしっかり相談して余すことなく説明することが大切

不動産売却には誠実に説明するだけでなく、説明するべきことをしっかりと説明する必要があります。

私たち原田建設も余すことなく聞き取りをさせていただこうかと思いますが、気になった点は何でもおっしゃっていただくぐらいお伝えすることが大切になってきます。

安全な不動産売却のために、
お気軽にご相談してください。

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