市街化調整区域と市街化区域ってなに?
物件を探す際に必ずと言っていいほど目にする言葉です。戸建でも土地でも物件資料などで見たことはあるかと思います。市街化区域と市街化調整区域と一体何が違うのか。簡単に違いを説明すると。 市街化区域 街を活性化させるために活用する地域既に市街化を形成している区域と、10年以内に計画的に市街化を進める地域のことをさします。 市街化調整区域 市街地開発をあまりせず、無秩序な市街地の形成を防ぐ農業・林業・漁業などをする方が生活している地域や、その業務を行うために必要な建造物以外の建築を制限する地域です。といった違いがあります。
市街化調整区域では制限されます。
上記のとおり、市街化調整区域では建物の建築自体が制限されます。新築を建てる時は当然の事ですが、既存住宅の建て替えや中古住宅の増改築をする場合にも、基本的には自治体による開発許可を受けなければなりません。建てられる規模を決める容積率や建ぺい率の制限だけでなく、例えば既存の建物に比べて延床面積の1.5倍までの規模の建物しか建て替える事が出来ない等条件も出てきます。その他にも 市街化調整区域で再建築が出来ない、なので住宅ローンが通らない といったこともありますのでしっかりと確認をとる事をオススメします。市街化調整区域での不動産の売買は難しく通常の土地よりもハードルが高いため、不動産会社によっては売買仲介に難色を示され、不利な面も出てきます。ただ確実に売れないというわけではないのでそういった物件の売買をお願いする場合には信頼出来る不動産屋さんを選びましょう。
市街化調整区域の例外も多くある。
ただし自治体によっては、市街化調整区域でも開発を認めている地域もございます。 大和郡山市では下三橋、城町、千日町、郡山ニュータウンなどは別の法律(旧宅造法など)により建築ができます。 指定された地域は、許可があれば誰でも建物を建築することが出来ます。指定される地域はある一定数の家が建っていて宅地化されており、上下水道が整備されているなど条件はさまざまなので、建築をするにあたりどういった条件があるのかは事前に不動産屋の担当に確認をとっておくのが良いでしょう。要点としてはどういった開発許可が必要になるか。少しでも開発許可の要件が緩和されている物件ほど比較的売れやすくなっております。売却しやすくなる目安としては、宅地である、農地ではないといったことが挙げられます。また、たとえ新築や建て替えがしにくい土地でも、土地の広さや周辺環境から、家を建てずに事業用に使いたいという方もいております。ただ、開発許可の申請は買い手がするものなので、買い手の希望で条件が変わることもございます。これがあれば大丈夫ということではないので、売却にせよ購入にせよ、事前に不動産屋の担当にしっかりと相談するほうが安全です。不動産売買において調べてもわからない、分からない言葉がいっぱい、など不安がたくさんあるとは思います。そういったことでお悩みでしたらぜひ原田建設までご相談下さいませ。
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