相続が発生したら所得税の確定申告も必要なのか?
相続税は、被相続人(死亡した人)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に、相続人が連名で申告し、納税しなければなりません。
しかし、基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
さて相続時は確定申告は必要なのでしょうか?
相続してお金も入ってくるため所得税も申告いるのでは?
2重課税になるから申告必要ないよ?
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答えは・・・原則として相続財産の確定申告は必要ありません
相続は所得ではないため、所得税の確定申告を行う必要はありません。
しかし、原則です。違う場合、例外もありますのでチェックしましょう。
相続での申告が必要なケース 相続する不動産売却して分け合う場合
相続財産をすべて現金化してその現金を相続人で分け合うことを換価分割と言います。
相続では一般的にもよくあるケースだと思われますが、申告が必要です。
(不動産と預貯金を相続)不動産を売却して預貯金と合わせて相続人で分けます。
この不動産を売却する際、売却益が発生した場合には、所得税の確定申告をする必要があります。
※相続人が同居していた場合、居住用財産の売却が認められ3,000万円の特別控除が認められます。
基本的に、相続財産を取得しただけであれば確定申告の必要はありません。
ですが、取得した財産により収入を得たり、相続財産を売却したりすると、確定申告が必要となりますので注意が必要です。
4カ月の申告期限 準確定申告
準確定申告とは、亡くなった方の所得について行われる確定申告のことです。
準確定申告は、相続発生日(相続の開始があったことを知った日)の翌日から4カ月以内に行い、準確定申告の手続きと納税は相続人全員が行います。相続人が複数いる場合は相続人全員が連名で確定申告書を提出するのが一般的です。
準確定申告が必要な場合
被相続人が下記の条件に当てはまる場合等は、準確定申告が必要です。(例外はありますが、、)
・個人事業を行っていた
・不動産収入があった
・不動産などの資産を売却した
・給与所得で2,000万円以上の収入を得ていた
・生命保険や損害保険に加入しており、一時金や満期金を受け取っていた
・主に所得を得ている1つの会社の他に、20万円以上の所得を得ていた
準確定申告は、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに得た所得について行います。(相続発生日が1月1日~3月15日の場合は、前年の所得についても準確定申告を行います。)
準確定申告しなくてよい場合
下記に当てはまる場合は準確定申告の必要はありません。
・国民年金、厚生年金、共済年金による収入が400万円以下、かつ年金以外の所得が20万円以下だった
また、被相続人の生前の収入状況によっては、準確定申告も必要となります。
相続が発生すると、相続税の申告にのみ意識がいってしまいがちですが、この準確定申告は、相続税よりも期限が早く、4カ月が申告期限となりますので気を付けてください。
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