奈良県北部を中心に新築、仲介、リフォームで住まいに「もっと」を提供している原田建設です。
契約時に必要なものの一つに「手付金」と言うものがあります。
その手付金について解説していきます。
「手付金 解除」|奈良不動産での豆知識
手付金を理解するためには不動産の流れが必要を理解する必要となります。
不動産の購入のおおまかな流れは
内覧→お申込み→契約→決済準備→決済(取引)
上記の流れの中で手付金についてまとめると
・契約の証として買主から売主に渡すため、契約時に手付金が必要
・決済準備中 手付解除期間がある。
・買主は手付金を放棄して、売主は倍返しすることで解除ができる
・違約解除の場合は買主は手付金放棄+足らず分を支払う。
売主は手付金を返却し、違約金を支払います。
・決済時には売買金額から手付金を差し引いて支払います。
言葉だけではわかりにくい点も多いため、改めて作成していきます。
手付金の額について
売主・買主が合意する金額であればよいものではあるのですが、
手付金の額は1割と言うところが多いかと思われます。
実際原田建設では
「売買価格の1割」「売買価格の5%」「100万円」「50万円」
と売主・買主が合意する手付金額をケースバイケースで決めていただきます。
それぞれの額にもメリットデメリットがあり、
特に手付金=違約金額にしたいと言うケースの場合は1割(10パーセント)にすることもあるので、
手付金の額は1割と言うところが多いかと思われます。
地域によって違う不動産慣例がありますので、地域に合わせた不動産売買を行っていただければと思いますが、奈良ではここまで説明してきたように手付金を扱っております。
手付金で初めてつながる売主様・買主様
契約するまで全くの他人
話したこともない売主と買主間でお金の授受
手付金の役割はお金以上の役割を持っているように思います。
売ってよかった。
買ってよかった。
と互いに言えるそんな関係を手付金はつないでくれるものです。
安心できる不動産売買を今後もお手伝いできるよう頑張っていますので、お力になれる点ありましたらお声かけてください。
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