知ってそうで知らない売買契約について

知ってそうで知らない売買契約について

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こんにちは。原田建設の工藤です。
実は、売買契約書なしでも不動産所有権の移転は可能です。ですが「売買契約」は大切なものなので知ってそうで知らない「売買契約」を確認しましょう。

その名の通り売主・買主が交わす契約になります。
物件価格、引渡し時期等の条件を双方が納得した場合に結ばれる契約です。売買契約が成立した場合には、契約内容に従い売主は当該物件を買主に譲渡し、買主は売主に対して物件代金を支払わなければならない義務が生じます。
これは購入後にトラブルが起きるのを防ぐために不動産の売買時にかかせない契約になります。

これを行う双方のメリット

売主側としてのメリットは「買主より確実に物件代金を請求できる」という点があげられます。また、物件の修復においての売主側の義務を制限し、売却後の金銭的、精神的な負担を減らすためにも役に立ちます。もし売買契約がない場合には細かい修繕にも対応しなければならず、結果的に売主が損をしてしまう恐れもでてきます。

買主側のメリット

買主側のメリットは「不利益な契約を結ばなくて済む」という点です。物件売買では全ての売主、仲介業者がしっかりとした契約を持ちかけてくるとは限らりません。売主、不動産業者の中には自分たちの利益を優先して一方的な取引を提案してくる方たちもいるかと思います、そんな時、交渉段階ではメリットのみを伝えデメリットはわかりにくく説明する等買主が損をするという可能性もあります。

そこで、契約前に契約内容を事前に書面に提示して頂く等してもらえれば買主側もしっかりと内容を把握し不利益を被らないことにも繋がるかと思います。契約時に注意して頂きたいのは「契約自体は自己責任」という事です。「契約後にこんなことは聞いていない」
「契約内容を見返してみたら不満がある」と契約内容にクレームを申しつけても、基本的には通りません。

「消費者契約法」

そこで消費者と企業との交渉において力の差を減らすために、「消費者契約法」などの法律が定めらています。あまりにも不公平な売買契約においては、当然ですが法律に基づき解消する事も買主にはできるので知っておくと安心できます。
しかし、売主と買主の合意があれば法律も確実ではなくなる場合も出てきます。

まとめ

契約を交わすという事は「契約内容について納得している」という意味になりますので契約前にはしっかりと内容を確認しておきましょう。当然ですが、一度契約を行うと簡単には契約解除することはできません。消費者の都合で契約を解除する場合には違約金が請求されることもございます。

不動産売買は当然ながら専門的な知識、用語など一般の方には理解しづらい事も多々あるかと思います。
そういった聞きにくい事など少しでも不安な事などございましたら、是非原田建設にご相談くださいませ。

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